相続・住所変更登記の義務化

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カテゴリー: 日々の業務(日記)

不動産登記簿の調査を行っても、所有者や相続人が分からない事がまま

あります。

所有者の住所が変更されないままになっている、所有者が亡くなってお

り、相続登記が未済である、戸籍等を調査しないと相続人が分からない、とい

った感じの状況です。

令和3年3月5日付の日本経済新聞に「相続及び住所変更登申請の義務化を行う為

に民法・関連法案の改正が決定」とありました。

”相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならない。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料を設ける”

所有者不明問題が土地取引の妨げになっている為、解決に向けた一歩だと思いま

す。

これまでは登記申請が任意の為、冒頭のような状況がありますが、義務化された

以降は土地取引が円滑に進む事となる筈です。