相続登記の義務化が開始(令和6年4月1日~)

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更新日:2024/04/24

カテゴリー: 法改正

 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります

相続(*)によって不動産を取得した相続人は、相続があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をおこなわなければなりません。

(*)相続:亡くなった方の権利及び義務を他の人が包括的に承継すること。権利には不動産の所有権などの財産、義務は債務等。

また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

正当な理由なく相続登記申請義務に違反した場合、10万円以下の過料制裁が課せられます。

この義務化は、令和6年4月1日以前に発生した相続にも適用があります

法律施工日より猶予期間が3年ありますので、令和9年3月31日までに相続登記を済ませなければならないことになります。

相続によって不動産を取得なさった方はご相談ください。利活用方法を提案いたします。