相続土地建物・共有のリスク

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更新日:2023/05/02

カテゴリー: 日々の業務(日記)

親が所有する土地建物を相続した後、兄弟等で「ひとまず共有にして、

考えよう」とするケースは多くあるようです。

故人に遺言がない場合、遺産は「遺産分割協議」で誰が・何を・引き継ぐかを決めます。

国税庁のまとめによると、相続財産の中で不動産の占める割合は約4割で、最も

多く、預貯金、有価証券と続きます。

不動産は預貯金・有価証券と比して換金性が低いため、相続で分けることが

難しい資産と言われています。

立地・築年等の条件が良い場合には相続先が早めに決まることが多いものの、続

人それぞれに持ち家がある・売却や賃貸も容易でない場合、難航しやすくなります。

そこで冒頭の「ひとまず共有に…」となりがちです。共有にすることのメリット

はあまりなく、先送りの為の共有はリスクを含みます。

最大の問題は共有者で行う行為の保存・管理・変更の中で、単独で行うことがで

きるのが保存のみで、管理・変更は共有者全員の合意が必要となることです。

(保存とは簡単な修繕を行う等の現状を維持する行為で、管理・変更は売却をを行う、建物解体を行う等の行為)

共有者間に意見の対立や合意が得られなければ、手をつけられないことになる可能性があります。

共有する不動産に維持管理費用、毎年発生する固定資産税も負担割合を話し合う必要があります。

更に子世代から孫世代に代替わりした際も、当事者意識が薄くなり、協議が難しくなる等…。

先送りするとハードルが高くなっていく可能性が高いので、相続人同士で話し合

い、代表者を決めて代表者が判断する、分割方法を工夫する、方針決定が重要です。